2024年10月30日水曜日

清水っ子見守り隊での話合い


 

  日々の子どもたちの登下校の見守りをしてくださっている地域の方や、役場の方との情報交流会が行われました。登下校の様子や、危険箇所の確認など情報を共有し、子どもたちの安全について活発な意見交換が行われました。

 斜め横断や並列歩行でのはみ出し、自転車の路肩逆走等の事案がありました。通学路の徹底と、日暮れが早くなり車や大型トラックなど周りの状況を注意し、自分の存在をアピールすることの大切さも再確認しました。

  道路交通法第63条第4項によると、「普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。」とあり、具体的には、13才未満の幼児児童ならびに70歳以上の人と身体の不自由な人は普通自転車の歩道走行が認められています。

 子どもたちには、車道ではなく歩道を安全に走行し、自分の命をしっかり守って欲しいです。なお、清水っ子見守り隊での情報交流会の内容は、1031日の学校だよりにも詳しく掲載される予定です。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


清水っ子見守り隊 10/28

 

日々の子どもたちの登下校の見守りをしてくださっている地域の方や、役場の方との情報交流会が行われました。登下校の様子や、危険箇所の確認など情報を共有し、子どもたちの安全について活発な意見交換が行われました。

 

斜め横断や並列歩行でのはみ出し、自転車の路肩逆走等の事案がありました。通学路の徹底と、日暮れが早くなり車や大型トラックなど周りの状況を注意し、自分の存在をアピールすることの大切さも再確認しました。

 

道路交通法第63条第4項によると、「普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。」とあり、具体的には、13才未満の幼児児童ならびに70歳以上の人と身体の不自由な人は普通自転車の歩道走行が認められています。

 

子どもたちには、車道ではなく歩道を安全に走行し、自分の命をしっかり守って欲しいです。なお、清水っ子見守り隊での情報交流会の内容は、1031日の学校だよりにも詳しく掲載される予定です。

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